不動産投資用語「グラントディード」について解説しております

03-6910-3546 東京都千代田区丸の内1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス丸の内17F
営業時間 平日8:30~17:00

グラントディード

譲与証書。不動産の売却や譲渡の際に、譲渡人がサインをし、そのサインが本人のもので間違いないと公証人が認証した後、譲受人が本証書を受け取ります。譲与証書により売主は買主に対し、①当該物件は他の第三者への二重譲渡はされていないこと、②売主が買主に対してディスクローズした情報に含まれない抵当権や法的な制限が一切存在しないこと、を保証します。