不動産投資用語「建築許可証」について解説しております

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建築許可証

フリガナ:ケンチクキョカショウ

日本の「建築許可証」に相当し、地方自治体(市など)が発行します。物件の新築や増築時を行う前に必ず取得しなければならならず、建築許可証なしで行った増築等は違法建築物となります。また、建築許可証は取得したもののその手数料が未払いである場合は後日市から請求されるので、デューデリジェンスにおいてはそのような点もチェックします。